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2021年度税制改正 住宅ローン減税に関しての見直し
昨年末からニュースでは話題になっていた2021年度税制改正における住宅ローン控除の見直しについて。
そんな話が出ていることはご存じの皆様も、その内容に関してしっかり把握されておられる方は少ないのではないでしょうか。
2021年新年最初のブログでは2021年度の税制改正における住宅ローン控除に関しての変更点と2022年度の変更まで猶予を持たせた部分に関して解説いたします。
住宅ローン控除が「10年」から「13年」となる特例の延長
原則10年の住宅ローン控除の期間、2019(令和1)年10月の消費税10%への増税をきっかけに、要件を満たす物件に関しては控除期間が「13年」となる緩和策が取られていました。原則「2020年末の入居」をもって終了するこの緩和策。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響による住宅需要の減少を鑑み、この特例を2年間延長することが2021年度の税制改正で決まりました。
住宅ローン控除の面積要件の緩和
以前までの住宅ローン控除の対象となる物件には「床面積50㎡以上」という面積の要件が定められていました。2021年度の税制改正ではこの要件を「40㎡以上」に緩和することが決まりました。
新たに住宅ローン控除の対象となる「40㎡~50㎡」のお住まいの多くは、1LDK~2LDKのマンション。単身者やDINKsと呼ばれる夫婦2人の世帯などに適した広さ。
小規模住宅のニーズが高まっているという背景からこれまで住宅ローン控除の対象外となっていた「40㎡~50㎡」のマンションなども住宅ローン控除の対象となるような内容になりました。
対照的に2022年度の税制改正案は縮小傾向
期間の延長や対象物件の追加など、拡大傾向にあった2021年度の税制改正大綱では、決定した税制改正点とともに、翌2022年度に住宅ローンの控除額を実質的に引き下げる可能性についても言及しています。
現行制度および2021年度の税制改正後においても、住宅ローン控除の最大控除額は「年末時点での借入残高の1%」。しかし2022年度の税制改正で、この点が「1%を上限に、実際に支払った利息額」となる可能性が浮上しているのです。現在の低金利時代においては事実上、利息分だけが控除の対象になるということになります。
こうなってきますと以前ご紹介した逆ザヤというような節税効果は望めなくなってしまうことになります。
まとめ
・2021年度税制改正により住宅ローン控除の期間が「10年」から「13年」に延長
・2021年度税制改正では、住宅ローン控除の広さ要件も緩和になり「40㎡以上」に
・2022年度税制改正により、住宅ローン控除の減税効果が少なくなる可能性も
2021年度の税制改正によって、住宅ローン控除の控除期間が「10年」から「13年」に延長されます。さらに面積要件も緩和され、「50㎡以上」から「40㎡以上」となることで住宅ローン控除の対象物件が増えます。
2021年度の改正点は、これからマンションや戸建てを購入される方、そして売却される方にとって、大きな後押しとなるはずです。
しかし一方で2022年度の税制改正では、実質的な控除額引き下げの可能性が浮上しています。2021年度から2022年度にかけては、少しでも好条件で不動産を購入・売却するためにも、買い時・売り時は十分検討されるべき時期だといえるでしょう。