こんにちは!今年も蝉の声が聞こえ始めてくる暑い夏が到来しましたね。
今回は、オーナー様にとっても難しい問題、高齢の単身者からの入居申し込みで住宅を貸す場合に関してふれてみたいと思います。
高齢者の方が現役で活躍されることは珍しいことでなくなりつつあります。
単身にて御入居を希望されているお客様のお話を、オーナー様にご相談させて頂く際よく耳にするのは
「お身内の方は、近くにお住まいですか?お一人でも、日常生活に不安は無いですか?」というご返答です。
お身内の方が遠方にお住まいなど、身近な人が周囲におられない単身高齢者に入居いただいた際の一番の不安は、室内で亡くなってしまわれた際に発見が遅れてしまういわゆる『孤独死』ではないでしょうか。
入居者が孤独死をした場合、亡くなってから発見されるまでに長い時間が経過しすぎると、部屋の中は大変なことになってしまいます。
当然、専門の業者に清掃してもらうことになります。清掃だけでは足りず、壁紙、カーペット、フローリングの取替えなどが必要な場合もあり、かなりの費用がかかってしまいます。
また残置物の処分ができないとしたら、いつまでもそのお部屋を、次の入居者に賃貸できないことになります。
そうした際の契約解除、残置物処理を円滑に進められるようにと、国土交通省がモデル契約条項を策定しております(契約時に死後事務委任契約を締結、死亡後の手続きを第三者に委任しておく内容です)。
今後契約を取り交わす際には、上記委任契約を盛り込んでいくように検討中ですが、今まで取り交わした契約に関しても対策は必要です。ひとつの方法として、単身高齢者がお住まいの部屋1室単位で、御加入いただける保険への加入がございます。
また現在弊社が、単身高齢者にご入居いただく際に取り組んでいる方法としては、入居者様に『きずな電話』というサービスへの加入をお願いする、という方法をとっています。
このサービスは毎日、決まった時間に入居者様へ電話連絡があり、電話を取った入居者様が、アナウンスされた数字を返信することで、お身内の方、そして弊社へメールにて入居者様の健康状態を知らせてくれるシステムです。
万全とは言えませんが、オーナー様、入居者様が日々安心してお過ごし頂けますよう、私達管理のメンバーも、御協力したいと思います。
皆様、暑さ・コロナに負けずお過ごしください!