マイホームを購入するための「住宅ローン」
その住宅ローンに対して、年末の借入残高の1%が所得税から控除される仕組みがあることは皆さんご存じのとおりかと思います。ところが、その残高の『1%』が妥当な数字であるのか、会計検査院が問題視している。そんな話が入ってまいりました。
(参考記事・・2020年10月2日 日本経済新聞)
一体どういうことでしょうか?下記具体例を用いて説明してみましょう。
具体例 【年末時の借入残高が4000万円のケース】
住宅ローン残高 4000万円
所得税からの税控除 40万円
借入金利 0.5%
融資期間 30年
毎月の支払 119,700円
(↑その利息部分) 16,400円
1年間の支払利息 197,000円
このケースの場合
借入した方は、年間40万円の控除を受けているのに対し、1年間で実際に支払った利息は19万円ほど、約20万円も得をしていることになります。
本来なら利息分を多く支払わなければいけないはずが逆に20万円支払いが少なくなっているわけです。
このからくりは借入金利にあります、借入金利が控除率の『1%』を下回る場合、このように住宅ローンの控除額が支払利息額を上回ることになると『逆ざや』も期待できてしまうんです。
もともとは、自己資金が少ないお勤めの方・若年層の方の、住宅ローンの返済負担を楽にしてあげようと考え出されたローン控除制度
検査院の独自調査によると、17年に控除の適用を開始した人のうち、1%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れている人の割合は約8割に上ったといわれています。
例えばですが手元に潤沢な資金がある人や、親族の援助を見込める人など、本来ならローンに頼らず住宅を買える人たちが『逆ざや』目当てでローンを借りる。なんてケースも考えられてしまうというのが検査院の見解です。
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